関税の減税、免税、戻し税
輸入貨物が一定の条件に適合する場合に、関税納付義務の一部または全部が免除される場合があり、一部免除の場合を減税といい、全部免除の場合を免税といいます。それらの中には無条件減免税と条件付減免税があります。条件付減免税には、一般的な解除条件付減免税と制限的な解除条件付免減税があります。関税が納付されて、輸入許可されている貨物が一定の要件を満たしたときに納付した関税の一部または全部を払い戻す制度のことを戻し税といいます。戻し税が行われる条件は「変質、損傷等による戻し税等」「輸出貨物の製造用原料品の戻し税等」「課税原料品による製品の輸出戻し税等」「輸入時と同一状態で再輸入される場合の戻し税」「違約品等の再輸出または廃棄の場合の戻し税等」などがあります。
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