通関士用語 (カ行)
外国貨物
外国貨物とは、次のいずれかに当てはまる貨物を言います。
1.外国に輸出許可された貨物
2.外国から到着した貨物で、まだ輸入許可が下りていないもの
3.外国の船舶によって、公海上で採捕された水産物
外国為替
為替(かわせ)とは、現金を送付せずに取引決済をすることで、外国為替とは、異なる国際間の通過を手形や小切手などで交換することです。外為(がいため)と略されることもあります。銀行送金が可能です。
過誤納金
国税納付による国の不当利益の返還金で、過納金と誤納金があります。過納金は、申告または課税処分時の納付税額が、後になって減額更正や課税処分の取り消しなどによって、結果的に収め過ぎとなった金額のことで、誤納金は納付すべき税額を超えて納付された金額のことを表します。
仮陸揚貨物
読んで字の如く、仮に陸揚げした貨物のことを言います。やむをえない事由により、目的の空港や港以外に陸揚げされた外国貨物のことです。陸揚げに際して、税関への届出が必要となりますが、再度、積み込んで運送する場合は、輸出通関手続きの必要はありません。
携帯品
日本に入国する者(人)が、入国の際に携帯して輸入する物品のことです。輸入申告は口頭でよく、税関が認める範囲内の輸入品については免除となります。免税範囲を超えるものについては、「入国者の携帯品等に対する簡易税率」が適用されます。
公海
いずれの国の領海、もしくは内水にも含まれない海洋の全ての部分を指します。公海は全ての国民に開放されているので、いかなる国も公海のいずれかの部分をその主権下に置くことはできません。このことを「公海の自由」と言います。公海の自由には、航行の自由、漁獲の自由があるので、日本の船舶が公開で採捕した水産物は、内国貨物として日本に入っても輸入にはなりませんが、外国の船舶が公海で採捕した水産物は、日本に到着して輸入の許可を受けていないものは、外国貨物となります。
- 通関士資格取得参考リンク
- 通関士資格を取得しよう
- 資格女子~通関士
- 通関士資格合格への道
- 資格総合情報局~通関士


